

はじめて明かすプロパティ・マネジメント。満室稼動への道

| ■定期借家権目次 |
|
|
||
| 従来型との違いは…… | ||
|
|
||
| 定期借家の貸主・借主それぞれにとってのメリットは…… | ||
|
|
||
| これからの賃貸経営は・…… | ||
|
|
||
| 定期借家権成立の経緯…… | ||
|
|
||
| では現在の市場での状況は? …… | ||
|
|
||
| 当社の定期借家権への取り組み…… | ||
|
従来型の賃貸借契約は、基本的に戦前の昭和16年制定の借家法に基づいた仕組みのまま今日に至っているもので、特に、戦中戦後の住宅不足の時代において借家人保護の役割を果たす意味がありました。しかし、近年では正当事由制度による明渡し等において高額な立退き料等の問題が目立ち、借家市場の歪みが著しいものと認識されています。 |
||
|
|
||
|
貸主は従来型契約では、いったん借主に貸したら、明渡しを求めても正当事由がない限り、これに応じてもらえないことが多々ありましたが、定期借家では、期間満了の1年前から6ヶ月前までに事前通知を行い、契約期間が満了すれば明渡しを求められます。 |
||
|
|
||
|
個々の賃貸マンション・アパートが借手の多種・多様なスタイルの選択対象となるため、今までのような地理的条件さえ良ければ、借手がつくような時代ではなくなります。 |
||
|
|
||
|
平成11年7月30日、自民党・自由党・公明党の3党の議員の共同提案により、良質な賃貸住宅の供給促進と定期借家制度の導入を柱とした「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法案」が国会に提出されました。さらに、民主党の修正案を取り入れて、同年11月19日に、4党で衆議院建設委員会に修正提案を行い11月24日附帯決議を付し可決、11月25日衆議院で可決。12月7日衆議院国土・環境委員会で可決。同年12月9日参議院で可決・成立、平成12年3月1日より施行となりました。 |
||
|
|
||
|
3月1日より施行となりましたが、実際には日本賃貸住宅管理業協会(JPM)の会員アンケートでもまだ全体の4%程度のシェアしかありません。市場全体で言えば、ほとんど使われていないというのが実情でしょう。不動産業者の中には、法律そのものの存在すら知らないものもおります。多くの業者、またオーナー様は「様子見」をしている模様です。それはなぜかといいますと、「定期借家」を導入するメリットが無いのではないか? という感覚をお持ちの方が多いからです。法案成立の過程で定期借家権が導入されると、「家賃が下がる」、「礼金や更新料を取ってはいけない」、といったことが宣伝されたので、収益が下がるのなら導入する意味が無い、とする人が多いのでしょう。また、特に更新の無い「定期」の賃貸借契約のアパート・マンションにはたして入居者様が集まるのか? といった不安もお持ちのようです。何もリスクをおかしてまで定期借家権にする必要はない、今までどおりの「普通借家権」で十分だし特に差し迫った問題はない、といったところでしょうか? |
||
|
|
||
|
〜旧法のマインドコントロールから離れて〜 |
||
|
|
||
Copyrightc2008.Art Avnue Co.,Ltd All rights reserved.